自家用電気工作物(高圧以上の電圧で受電されているビル・工場などの電気設備) では、電気事業法の規定により、設置者が保安規程の作成ならびに電気主任技術者を 選任し、保安管理を行わなければなりません。 しかし、電気主任技術者に適切な人が見つからない、有資格者がいない、などの需要家 では経済産業局から承認された、保安管理業務外部委託者と保安管理業務の委託契約を 締結していただく事により、電気主任技術者を,選任しない制度の適用が受けられます。 選任に当たっては信頼ある保安管理業務外部委託者に依頼することが肝要です。 |
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外部委託承認制度の法律的な要旨 電気事業法施工規則 52条第2項 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
一 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
三 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
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