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遊漁者は次に揚げる遊漁規則及び三重県調整規則を厳守して下さい。

 
  1・次に揚げる水産動物を、後に規定する期間に採捕してはならない。
    
       鮎        1月 1日 〜 5月31日 までの期間
     にじます       1月 1日 〜 3月31日 までの期間
     あめご(あまご) 10月 1日 〜 翌年2月末日までの期間

  2・次に揚げる水産動物は、後に規定する大きさのものを採捕してはならない。

      こい、にじます    15cm以下のもの
     あめご(あまご)   12cm以下のもの

  3・次に揚げる区域内及び期間において、水産動物を採捕してはならない。

     イ.国道町屋橋より上流近鉄線鉄橋までの区域は、産卵保護の為10月1日より10月31日までの1ヶ
       月間禁漁
     ロ.町屋用水えん提、阿下喜前川橋下流えん堤、麻生田橋下流えん堤、六把野用水頭首工えん堤、三
       笠橋第1頭首工えん堤、大社橋第2頭首工えん堤及び在良第3頭工の上記各えん堤の上流20m、
       下流30mの区域は1月1日より12月31日まで
     ハ.但し、釣り漁法のみ(ロ)の項目を適用しない。

  4・次に揚げる漁具漁法は禁止すると共に、漁具一切を没収する。

     イ.内水面における瀬違い漁法、建切り網、ビン入れ漁法
     ロ.1目1cm以下の網目は如何なる魚種を問わず採捕を禁止する。
       (但し、6月1日より7月31日の2ヶ月間は網目2cm以上とする。)
     ハ.遊漁者は川底を攪はんし、追出し追込み等により水産動物を採捕することを禁止する。
     ニ.釣り専用区域の設定
       (1)麻生田橋(天王橋)より三笠橋下流えん堤まで釣り専用区域とする。
       (2)近鉄名古屋線より上流1km左岸蓮華寺川合流点まで
         4月1日より8月15日までの期間、昼夜を問わず釣り以外の漁法は全面禁止とする。
         その他の解禁日は、釣り専用地域は8月16日の日の出とする。

  5・
     イ.投網、たも網、ひっかけ、その他の漁具漁法は6月1日より解禁は日の出時とする。
     ロ.網の全長は10m以内とする。 又、網をつなぐことは禁止とする。
     ハ.火ぶりは8月1日より解禁

  6・鮎の解禁日は6月1日の日の出時とする。(釣り)


      



 ※遊漁の心得 ※
 
 1.
遊漁法に規制した釣り方に従い他人に迷惑をかけず、共に楽しむことを心がける。
 1.混雑する場所では近接を避け、釣具やオトリなどについて友好的に助け合う。
 1.釣り場での危険防止に留意し、焚き火をしたり樹木を折ったりしない。
 1.盗難、水難、交通事故などの不慮の災害については、各自において責任を持つこと。
 1.道路への駐車は、交通の妨げにならないよう充分注意するとともに、駐車禁止区域への駐車はしない。
 1.空ビン、空き缶などのゴミは必ず持ち帰ること。

                                                   以上の点にご協力ください。